社員が妊娠したら

 女子社員がいれば、「妊娠をした」と報告されることは少なくありません。その時会社が講じるべきことについてお話します。
1. 産前休暇開始の予定を相談する。
  妊娠を報告にくる時点で出産予定日は把握しているでしょうから、その日から6週 間前(多胎妊娠の場合は10週間前)から産前休暇の取得が可能です。そして産後休 暇、育児休業と続きます。
  体調が急変して予定より早くお休みに入りたいということもあります。急に休まれ ても困らないような体制整備が必要です。

2. 諸手続きの準備
  産前産後休暇や育児休業あるいは出産時においてそれぞれ協会けんぽ(または健康 保険組合)やハローワークでの手続きが必要になります。
 産前産後休暇 → 健康保険出産手当金(協会けんぽ)
          対象社員に休業中の間、給与の6割程度が支給されます。
          産前産後休業取得者申出書(年金事務所)
          対象社員の社会保険料か免除になります。(会社負担分含む)
 出産時    → 健康保険出産育児一時金(協会けんぽまたは健康保険組合)
          対象社員に出産育児一時金が支給されます。
          病院で手続きしてもらえることが多いです。
 育児休業   → 育児休業取得者申出書(年金事務所)
          対象社員の社会保険料か免除になります。(会社負担分含む)
          雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
          育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
             (いずれもハローワーク)
          育児休業給付金支給申請書は原則2か月ごとに申請。2回目以降
          は手続き時に渡される書類を使用します。

3. 代替要員の検討
    
4. 妊産婦特有のルールの確認
 ・育児時間(1日2回各30分)を請求できます。(無給でOK)
 ・解雇禁止 産前産後休暇およびその後30日間は解雇できません。
 ・危険業務の禁止 重量物の取扱い等が禁止されます。
 ・軽微な作業への転換 対象社員から請求があれば軽微な業務に転換しなければなり  ません。
 ・残業等の禁止 対象社員から請求があれば残業や休日出勤をさせてはいけません。

5. 助成金の確認
  育児休業は助成金の対象になることがあります。
 ・規定に沿った制度運用
 ・代替従業員の雇用
  それぞれ最大60万円の助成金を受けることができます。ポイントは実際の「育児 休業」が始まる間に動くことです。つまり従業員から妊娠の報告があった時点で計画 を立てましょう。

2023年11月03日