写真はイメージです。
思いやり社長の名参謀
無料サービス
長考を要するようなご質問は有料サービスとなりますが、
「考える」のではなく、「知っている」レベルのご質問には無料で回答いたします。
なお、このサービスは、登録企業様が一定数に達した場合は終了させていただきます。
終了前までにお問合せいただき、ご登録いただいた場合は、
キャンペーン終了後も無料でご質問いただけます。
※有料案件につきましては、直ちに回答せず「これは有料案件になります」と回答します。 知らない間に課金され請求されるご心配はいりません。
例えばこんなご質問は無料で回答いたします。
・新規従業員の社会保険手続きについて教えてください。
・従業員の健康診断の義務について教えてください。
・従業員の給与に対する社会保険料の控除計算方法は?
・パートタイム従業員の社会保険適用条件は?
・従業員の給与改定に伴う社会保険料の変動について教えてください。
・賞与支給時の社会保険料の取り扱いについて知りたいです。
・離職手続きにおける社会保険料の精算方法は?
・従業員が妊娠した。手続きは何をすればいい?
・従業員が仕事中にケガをした。どうすればいい?
・有給休暇って取らせないといけないの?
・助成金について教えてほしい。
一方こんなHeavyなご質問ご相談、実務作業を伴うご相談は有料とさせていただきます。
・社内でパワハラがあったようだ。どう対処したらいい?
・仕事ができない社員がいて困っている。解雇していいか?
・労働基準監督署の調査が入る。逃れ方法はないか?
・求人を出しているが、なかなか採用できない。
・就業規則を見直したい。
・社会保険料の算定をしてほしい。
顧問契約お試しコース
さらに、「Heavyな質問もしたいし、顧問社労士がいると安心。
でも契約しても意味があるのかわからない。」という場合は、
1カ月無料顧問サービスを始めました。
例えば、2月14日にサービススタートしたら、3月13日までは無料です。
そして2週間後の3月27日までに継続意思を示していただければ、
顧問料はずっと半額。従業員20人以下なら月額1万円(税込み1.1万円)で継続できます。
大切な従業員のために、よりよい労働環境を提供したいと思っている社長様
労務管理について、経済的で効果的な解決策をお求めでしたら、
是非当事務所にご相談ください。
このサービスを始めた理由
私は社会保険労務士になる前は人事総務の仕事に従事していました。
当時はまだそれほど知識がなかったために
「これ、どうすればいいのかな」
「これで法律的に問題ないかな」と悩みながら仕事をしたのを覚えています。
しかし「コンサルなんか受けたら費用がかかる」と法律の条文を読みながら、
わかったような、わからないようなモヤモヤしたまま仕事を勧めていました。
そんな労務担当者や経営者のあなたのために、労務無料相談サービスをスタートしました。